新型コロナウイルスの医療保険を請求。発症したら、すぐに診断を。

資産形成

自身の新型コロナウイルス感染により
自宅療養をした期間分について
医療保険金の請求を、保険会社へ届け終えた。

同じく罹患した知人から
入院ではなく自宅療養でも
保険金が請求出来ることを教えてもらい
慌てて、請求をした次第だ。

これを知らずにいたら、1円も貰えていなかったわけで。
有益情報が大変ありがたかったので
ここで、みんなとも共有しておきたい。

そして更に、付け加えると。

今後、もし何かしらの発症をしたら
保健所の指示を仰ぐなどして
すぐに医療機関を受診することを勧める。

なぜならそれは
受給出来る保険金額に関わってくるからだ。

コロナに感染して自宅療養が可能な場合は
発症日の翌日から10日間の自宅隔離を命じられるのだが。
(今年2月当時の話ね)

後に、保健所が書類証明をしてくれる
自宅療養をした期間(↑写真の6)とは
診断日が起算となる点に注意が必要だ。

自分の場合は
発症の翌日に陽性診断をもらったので
まるまる10日分の請求ができたけど。

もし発症してから数日経ったあとに
受診をし、陽性となった場合には
診断日(=起算日)がその分、遅くなるので
保険金の請求ができる日数も
その分、減ることになるのである。

だからね!
もしも発症をしたら
すぐに医療機関を受診をすべき!
と、俺からは勧めておきたい。

まー
医療保険に入っていないのなら全く関係ないけどね。

お金の勉強をするようになって
無駄な保険を見直すべく
既に、死亡保障は掛け捨てに替えた。

更に、医療保険の見直しにも
手をつけてやろうと考えてたけどさ。

今回の一連の発見があって知識が付き
まだまだコロナ感染が心配だし
しっかりと落ち着くまでは
このまま継続することに決〜めた!

電子書籍を出版しました!!!

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